BYLAWS文京区体育協会
加盟申請細則
【名称】
第1条
本細則は、文京区体育協会(以下「協会」という)に新たに加盟しようとする団体(以下「申請団体」という)の要件、申請手続き等を定める。
【団体の要件】
第2条
1 申請団体は、競技毎に一団体とし、文京区内の同一種目体育スポーツ等の統一された団体でなければならない。
2 申請団体は、設立後おおむね10年を経過しており、引き続き団体活動が見込まれ、かつ円滑な区民大会を運営することができなければならない。また、規約に定める団体の性格を維持し、絶えず内容の拡張充実に努めることを要する。加えて、都民体育大会の実施競技に該当する団体である場合、毎年参加することを義務付ける。
3 同一にあらずとも類似と判断される団体は申請要件を欠く場合がある。
【申請時の了承事項と書類】
第3条
審査、常任理事会承認、経過観察、申請、総会決議と申請から決定まで複数年を要する場合があることを了承した申請団体は、次の書類を整え協会に申請することができる。
- 定款、規約または会則
- 前年度の活動実績報告書、収支決算書
- 新年度の活動計画書、予算書
- 役員名簿、所属団体数または会員数
【審査の手順】
第4条
1 協会は、申請団体から前3条の申請書類が提出された場合、必要であれば申請者から情況を聴取した上で、これを常任理事会に諮る。
2 常任理事会承認後、申請の計画書をもとに向う1年間を活動経過観察期間とする。
3 受理後1年間の実績を把握し、問題が無ければ加盟申請を役員総会の議案とする。
【役員総会の議決】
第5条
1 加盟申請の議案を審議する役員総会には申請団体の責任者は出席しなければならない。必要であれば出席者からの質問に対し責任者は回答を要す。
2 可とする議決は規約第14条の規程による。
【加盟後】
第6条
加盟した団体は役員総会承認の時点で加盟団体守則が適用される。ただし守則第5条1、2項および第6条は次年度からとする。
【細則の変更】
第7条
この細則は、常任理事会の議を経て変更することができる。議決については規約第14条の規程による。
【付則】
これは、いままでの加盟に関する内規(昭和60年6月12日施行、平成7年10月16日変更)をもとに名称も含め変更したものである。 次に変更されるときにこの付則は削除される。