AGREEMENT文京区体育協会規約
【名称】
第1条
本会は、文京区体育協会と称する。
【事務所・事務局】
第2条
1 本会は、事務所を東京都文京区春日1-16-21文京シビックセンター内におく。
2 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他必要な役員をおく。
3 事務局およびその職員等に関する規定は別に定める。
【目的】
第3条
本会は、体育・スポーツ(以下「スポーツ等」という)を振興し、年齢や性別、障がいの有無等を問わず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し、多様な在り方を受け入れて安全で楽しい全員参加型共生スポーツの環境を整備して、区民の体力の向上と健康の保持増進を図り、本会に加盟するスポーツ等の団体(以下「加盟団体」という)相互の連係を促進するとともに活力に満ちた社会生活の形成に貢献することを目的とする。
加えて、スポーツ等を通じて青少年の心身ともに健全な発達を促し、また世界の人々との国際的な友好親善に資することを目的とする。
【事業】
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 体育等の宣伝、啓発、指導および奨励を図ること。
- 加盟団体およびスポーツ少年団の育成。
- 加盟団体の競技力向上の支援、都民体育大会等への選手の派遣。
- 区からの区民大会開催の受託および加盟団体への当該大会の開催委託。
- 公益財団法人東京都体育協会への加盟、その大会委員等の選出派遣。
- 体育功労者および体育優良団体・優秀選手の顕彰。
- 東京都、公益財団法人東京都体育協会などへの被表彰候補者の推薦。
- その他本会の目的達成に必要な事項。
【組織・会員】
第5条
1 本会は、区の全地域を範囲として結成された当該競技等を統括する体育等の団体をもって組織する。
2 本会に賛助会員をおくことができる。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同して賛助会費を納めた団体および個人とする。
【団体の加盟・退会】
第6条
本会への加盟は役員総会の承認を要する。加盟した団体は、加盟団体守則を遵守しなければならない。
第7条
1 加盟団体が規程に定める義務に反すると認められるときは、一定期間委託事業等の活動を停止させる場合がある。また、その改善が見られないときは弁明の機会を経た上で役員総会の議を経て退会させることができる。
2 本会からの退会は加盟団体規程に定める手続きにより任意に退会することができる。
【役員】
第8条
1 本会に次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 理事長1名
- 副理事長2名以内
- 常任理事 加盟団体数
- 会計2名以内
- 監事2名
- 理事およそ加盟団体数
2 副会長、理事長、副理事長、会計を執行役員とする
【役員の任期】
第9条
1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
【役員の選任】
第10条
1 会長、副会長、監事は理事会で推薦し、役員総会の決議により定める。
2 理事は、本会の各加盟団体より原則2名を選出し、そのうち1名を常任理事とする。なお、本会の運営上必要と認められるときは、理事会において学識経験者等より若干名理事を選任することができる。
3 理事長、副理事長および会計は、理事の互選によりこれを選出する。
【役員の職務】
第11条
1 会長は、本会を代表して会務等を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会務を総理する。また、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事長は、理事会・常任理事会を主宰し、常務を掌理し決議事項に従事する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、常務を分掌する。また、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、会務を議決する。
6 常任理事は、常任理事会を構成し、常務を議決する。
7 会計は、本会の会計を処理する。
8 監事は、本会の財産状況および理事の会務執行の状況を監査する。
【名誉役員】
第12条
1 本会に名誉会長、顧問、相談役、参与および名誉理事(以下「名誉役員」という)をおくことができる。
2 名誉役員は、必要に応じ常任理事会が選出し、会長これを委嘱する。
3 名誉役員は、会長の諮問に応じて、意見を述べることができる。
【会議】
第13条
本会の会議は、役員総会、理事会、常任理事会とする。
【議決】
第14条
会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。なお、緊急を要する場合は、書面により可否を求めることができる。
【役員総会】
第15条
1 役員総会は、毎年1回定期に開催する。ただし、必要が生じたときは会長が臨時に招集することができる。
2 役員総会は、全ての役員をもって組織する。
3 役員総会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
4 役員総会は、次の事項を議決する
- 事業報告および事業計画に関すること
- 決算および予算に関すること
- 役員の選任に関すること
- 規約の改廃に関すること
- その他必要事項
【理事会】
第16条
1 理事会は、副会長、理事長、副理事長、理事、常任理事、会計および監事で構成し、会務を執行する。
2 理事会は、規約等に規定された事項を審議する。
3 理事会は、理事長がこれを招集し、会議の議長となる。
【常任理事会】
第17条
1 常任理事会は、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計および監事で構成し、常務を執行する。
2 常任理事会は、理事会より付託された事項および本会の常務事項を審議する。
3 常任理事会は、理事長がこれを招集し、会議の議長となる。
【委員会】
第18条
1 本会は、必要に応じ各種専門委員会、特別委員会を置くことができる。
2 この委員会に関する規程は常任理事会で別に定める。
【会計】
第19条
本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
- 加盟団体会費
- 寄付金
- 交付金
- 受託金
- 補助金
- 賛助金・賛助会費
- 事業収入
- その他の収入
【会計年度】
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【付則】
この規約は、昭和34年3月2日から施行する。
昭和42年2月22日改定
平成17年5月13日改定
平成18年5月12日改定
平成20年5月9日改定
平成24年5月11日改定
平成26年5月9日改定
令和6年4月19日改定