RULES文京区体育協会
加盟団体規程

【目的】

第1条

文京区体育協会(以下「協会」という)は、規約第6条および第7条に規定する団体の加盟・退会に関する事項を、この規程で定める。

【加盟団体】

第2条

第2条 協会の加盟団体とは、役員総会の承認を受けて加盟した団体(以下「加盟団体」という)をいう。加盟しようとする団体の規程は別に定める。

【加盟団体の組織】

第3条

加盟団体は、規約第5条1項に定める区内の統括団体として、適切な組織を有し、かつその団体を代表し会務を総理する会長または代表者を置かなければならない。

【理事・常任理事の選出】

第4条

加盟団体は、規約第10条に定める2名の理事を選出し、その1名を常任理事として、協会会長に届け出るものとする。

【報告および届け出の義務】

第5条

加盟団体は、毎年事業の状況を協会に報告しなければならない。第1項は区民大会終了後一か月以内に、第2項から第4項は2月の協会が指定する日までに、ただし3月に実施の団体は提出期限を3月末日までとする。

1 当該年度の区民大会実施報告書、事業報告書および区民大会収支決算報告書
2 次年度の区民大会実施計画書、区民大会所要経費見積および事業予定
3 団体役員名簿、第4条の理事名および1月末現在の所属団体数または会員数
4 その他、協会が必要とする書類
なお、前3項の役員に変更があるときは、その都度すみやかに報告を要す。

【会費等の徴収】

第6条

加盟団体は規約第19条に定める加盟団体会費年額2万円を、協会の指定する日までに納入しなければならない。

【伝達の義務】

第7条

加盟団体は、協会からの伝達、行事予定、その他必要な事項を確実に加盟団体の会員に伝達しなければならない。

【調査要求】

第8条

協会は、5条により提出された書類に疑義が生じた場合、調査を要求し報告を求めることができる、または調査を実施することができる。

【任意退会】

第9条

加盟団体は別に定める退会届を退会の14日前までに提出して、任意に退会することができる。ただし、第8条に該当する場合には調査後の処分等が確定するまでは退会することができない。

【規程の変更】

第10条

この規程は、常任理事会の議を経て変更することができる。議決については規約第14条の規程による。

【付則】

平成21年5月8日制定、 平成26年4月11日改定、 令和6年3月8日改定

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